鍼・灸・按摩マッサージ指圧師 開業の準備

各自治体のホームページより必要な書類をダウンロードして提出する。
→保健所に提出する。

医療保険(受領委任)の申請は関東信越厚生局に提出

難しい文言があるけど、何回も読んでしっかり理解しよう!

目次

保健所に届けを提出する

お店を出す人

施術所開設届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第1号様式)

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師が施術所を開設した場合、開設後10日以内に届出が必要です(手続きについて、開設前に各地域の保健所に電話等でご相談ください。)
  • 開設後10日以内
  • 開設者が届ける

構造設備基準等

(1)6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
(2)3.3平方メール以上の待合室を有すること。
(3)施術室の室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、適当な換気装置があるときはこの限りではない。
(4)施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
(5)衛生上必要な措置を講ずること。
 ア 常に清潔を保つこと。
 イ 採光、照明及び換気を充分にすること。

出張専門の人

施術者出張専門業務開始届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第4号様式)

免許証の原本

免許証のコピー(何部か持っておくと便利です)
コンビニでA4にサイズダウンして印刷して持っておきましょう

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師が出張専門による業務を開始した場合には、10日以内に届出が必要です。
  • 業務開始後10日以内
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師が対象

施術者出張専門業務休止(廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第5号様式)

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師が出張専門による業務を休止(廃止・再開)した場合、10日以内に届出が必要です。
  • 休止(廃止・再開)後10日以内
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師

税務署に開業届けを提出する

開業届を提出する

開業届を記入し税務署に届ける!

必ず2部提出し、1部は控えとしてもらってください!
後で面倒なことになります。(経験済み)

所得税の青色申告承認申請書を提出する

青色申告書を提出します。白色もありますが、青色一択です。

税務署への手続きがめんどくさいという方

税務署に行って提出するのがめんどくさい方にはFreeeで電子登録ができます。

また、確定申告もできるので一石二鳥です。
保健所へは直接行かないとダメなようです。(2021現在)

確定申告ソフト

マネーフォワードは家計簿アプリとしても優秀ですよ

医療保険を申請する方へ

保険を使って、鍼灸マッサージを行いたいと考えている方はこちらをご覧ください。

20200304-1 【通知】あはき施術管理者の要件

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
       療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき

提出書類

添付書類

令和3年から必要な書類が増えました

実務経験期間証明書の写し

施術管理者研修修了証の写し

施術管理者の要件の追加について」を参考にしてください。
研修を受けなければならなくなりました。

こちらで予約して研修を受けてください。

郵送して、承諾通知がきたら完了です!

書類などが多いですが、頑張りましょう!

わからないことがあったら、電話で確認することが大事!

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